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遺言書を作れば大丈夫? 弁護士 五十嵐 勇

普段相続のご相談を受けている中で,皆さんの遺言書に対する関心が強くなっているなと実感します。近年の「終活」ブームもあってか,書店には多くの遺言に関する書籍が並んでいるのは,この関心の強さを反映しているのでしょう。
遺言を作成する方の多くは,ご自身が亡くなった後に相続でトラブルになってほしくないという気持ちがあると思います。それでは,遺言書を作れば大丈夫なのでしょうか?たしかに,予め遺言書を作っておくことで,相続財産の範囲や誰にその財産を渡すのかを明確にすることはできます。その意味で,紛争を予防する有効策であることは間違いありません。
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しかし,法律で方式が定められているため,ご自分で作成された場合,形式面で不備があることがあります。また,内容的にも,我々から見て不十分であることがあり,それが紛争の火種になりかねません。
例えば,どのように相続財産を分配にするのかということが,我々が遺言書をみても判然としないケースや,遺言書にご自身の率直なお気持ちを書かれていることもあるのですが,第三者から見てもどのように対応したらよいのかわからないこともあります。
せっかく遺言書を作ったのに,相続人に誤解を生じさせたり,かえって紛争を招いてしまっては本末転倒ですよね。
こういった遺言作成について,当事務所にご相談いただければその内容についてアドバイスできますし,遺言書の内容以外にも紛争を予防するための対策を検討致します。
ご自身の相続だけでなく,ご家族の相続についても,心配なことや気になる事がありましたら,お気軽にお問い合わせください。

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