遺産分割が終わるまでに支払った賃貸不動産の管理費用は?
質 問
父の相続財産について、やっと遺産分割が終わります。父が亡くなってからもう1年が経とうとしています。遺産の中に、人に貸して月額10万円の収入のあるマンションが含まれています。
以前の質問で、賃料債権は共同相続人が相続分に応じて取得するということはわかりました。が、賃貸不動産の管理費用は誰が負担すべきなのでしょうか。
回 答
賃料収益と同様に相続分に応じて負担すると考えられます。
美咲総合法律税務事務所
不動産の管理のために、修繕費など様々な支出が想定されます。こういった管理費用は相続人の誰か一人がまとめて払っていることが多いように思います。
この管理費用の処理方法について、前記判例(最判平成17年9月8日)は何も触れていないのですが、民法上、共有物の管理費用は共有者が持ち分に応じて支払うとされている(民法253条1項)とされていますから、相続分に応じて負担することになると考えられます(判例タイムズ1195号100頁参照)。