「法定相続情報証明制度」が導入されます 弁護士 五十嵐 勇
今年5月下旬から「法定相続情報証明制度」が導入されることが報道されました(参考:時事通信社)。
これは、戸籍などを法務局に提出すると被相続人と相続人に関する情報を証明する書面が発行されるものです。
不動産の登記には戸籍等の原本が必要ですし、金融機関によっても原本の提出が求められることがあります。そのため、複数の不動産・預貯金を保有している場合、その処理にあたって戸籍等を複数準備しなければいけない場合があります。原本還付をうけられればよいのですが、還付されない場合に1部しか持っていないと、他の機関に提出する際、また一から集めなおさなければならないので、煩雑なのです。
そのため、私としては、事務手続きの簡素化が期待できますので、この制度には少し期待してます。
とはいえ、制度開始後は不動産登記には対応するものの、その他金融機関等がこの証明書をするかどうかは未定とのこと。多くの相続の場合には複数の金融機関口座を持っていることが多いので、金融機関が採用してくれるととても良いなと思います。
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