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預貯金が遺産分割の対象になる、の意味 弁護士 小林 塁

預貯金の遺産分割について、昨年判例変更があり(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)、「預貯金が遺産分割の対象になる」と書かれた記事を目にします。

この「預貯金が遺産分割の対象になる」の意味は、法律家でない方については、すごく分かりにくいと思いますので、できる限り簡潔に説明します。

一言でいうと、「預貯金が遺産分割の対象になる」ということの意味は、「遺産分割でもめた場合には、預貯金をどう分けるかについても裁判官が判断するよ」「遺産分割が終わるまでは、銀行は相続人からの払い戻し請求に応じなくていいよ」という意味です。

逆に言うと、この判例変更があるまでは、「遺産分割でもめた場合には、預貯金をどう分けるかについては裁判所は判断しないよ」「遺産分割が終わっていなくても、銀行は相続人からの払い戻し請求に応じなければいけないよ」というのが、法律上のルールだったのです。

例えば、今までは、遺産分割協議が整わなくて、遺産分割調停もうまくいかず、遺産分割審判で裁判官が分割方法等を決定する際には、裁判官は「預金は遺産分割の対象ではないので、判断しません」という審判を出していました。

この判例変更自体は妥当なものだと思いますし、関連する記事もあふれていますが、「預貯金が遺産分割の対象になる」という、ものすごく日常的な言葉なのに、ものすごく分かりにくいなとふと思い、コラムを書いてみました。

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