遺産分割は49日を過ぎてからでないとできないのでしょうか?
質 問
私の母が亡くなり、先日葬儀を終え、ようやく落ち着いたところです。
ところで、葬儀には相続人にあたる父と兄弟が全員揃ったので、ちょうどよいタイミングかと思い、相続財産の話をしました。
しかし、兄から「そういう相続の話は49日を過ぎてからするものだ!」と怒られてしまいました。
法律上何か決まりはあるのでしょうか。
回 答
遺産分割協議をする時期や期限などは法律上定められていません。ただし、様々な手続きに期限が定められていますので、注意が必要です。
美咲総合法律税務事務所
法律上、遺産分割協議を開始しなければならない時期やいつまでに協議を終えなければならないという制限期間のようなものは定められていません。そのため、早く終わる場合もあれば、1年以上経ってから遺産分割の話をする場合もあります。
ただ、相続に関しては、遺産分割以外の手続でいくつか期限が定められているものがあるので、注意が必要です。
美咲総合法律税務事務所
まずは相続放棄の期間です。相続放棄は、例えば被相続人の財産に債務が多い場合などに行うことがありますが、民法には、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。また、手続は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行わなければなりませんし、提出する書類の準備も必要です。
税金関係で言えば、所得税については4か月以内に純確定申告をしなければならない場合もありますし、相続税は10か月という期限があります。
他にも遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)は1年以内に行使しなければなりません。
相続放棄をする場合、税金(所得税、相続税)の申告、必要に応じて遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)ですね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
こういったことを考えると、相続財産に関するお話は早めになされることに越したことはありません。とはいえ、亡くなった直後となりますと、お気持ちの面で差支えがあろうかと思いますので、少しずつお話しされるのが宜しいかと思います。