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相続開始から6か月後に多額の債務の存在が発覚した場合はどうすればよいのでしょうか?

質 問

父が亡くなり、自宅の土地・建物と預金の財産があることはわかっていましたが、債務は無いものと思っていました。
しかし、死後6か月後に突然請求書が届き、財産の価値を超えるほどの多額の借金があることがわかりました。
相続放棄の期間は3か月と聞いていましたし、その伸長手続もとっていません。どうすればいいのでしょうか。

回 答

例外的に相続放棄が受理されることもありえますが、早急に対応が必要です。

相続放棄の期間である3か月を超えていて、裁判所が認めてくれるということでしょうか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
しかし、裁判例では例外的に3か月の期間を経過した後の相続放棄を認める例もあります。
被相続人との関係性から財産状況を正確に知ることが困難であることや、その新たにみつかった財産の性質から3か月以内に発見することが通常できない場合など事情を総合的に考え、相当な理由がある場合には認められる可能性があります。
美咲総合法律税務事務所
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ただ、あくまで例外的な話ですので、早急に対応する必要があります。すぐにでも弁護士に相談することが重要です。

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