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亡くなった父を介護していた分、他の相続人より多くの相続分を主張できないのでしょうか?

質 問

先日父が亡くなったのですが、母はすでに他界していたため、娘である私が父の面倒をずっと見ていました。父は認知症を患っていたこともあり、日々の介護はとても大変でした。私には兄と姉がいますが、2人とも県外にいることもあり、父の介護には全く手を貸してくれませんでした。
父の介護で長年苦労していた私は、相続で他の相続人より多くの財産を取得することができますよね?

回 答

これは非常によくある質問のうちの一つです。

例外的な場合を除いては、介護をしていたことだけでは寄与分は認められません。こういった被相続人に対する貢献が相続にあたって考慮されるかどうかは、民法で定められている「寄与分」、すなわち、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと言えるか否かを検討する必要があります

 

長年苦労して、父の日常生活が良いものになるように尽力してきたつもりですが、遺産相続では寄与分として配慮されないのですか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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法律上、介護をした人に多くの相続分を与える、と直接的に規定している条文はありません。

まず、介護などの療養看護が、その介護を行った相続人と被相続人との身分関係からみて通常期待される程度を超える程度に力を尽くすことが必要とされています。なぜなら、民法上、親子、兄弟姉妹はお互いに助け合っていくことが想定されているからです。

では、「通常期待される程度を越える程度」は、どのくらいの程度なのでしょうか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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どの程度なのかというと、これは「ケースバイケースです」と言わざるを得ません。被相続人の要介護度やどのような看護を行ったかなどを総合的に考慮することになります。

また、寄与分が認められるためには被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要です。残念ながら、被相続人を安心させていた、日常生活を過ごしやすくなったという程度では該当しないのです。他にも、無償で介護を行っていたことも要件となってきますし、考慮する事情は多岐にわたります。

現行法上は、その是非はともかくとして、寄与分が認められなければ、介護によって苦労された分はなかなか反映されないのです。

では、どうしたらよかったのでしょうか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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かりに、被介護者がお亡くなりになられる前に寄与分に該当しないことが明らかになっていれば、生前に遺言を作成してもらうことも考えられますが、亡くなった後になってはこの方法はとれません。他の相続人に対する説得等を行っていくなど、その方法を検討することになります。

 

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