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代襲相続(孫が相続人となる場合)

質 問

先日、父方の祖父が亡くなりました。父は既に亡くなっています。
本来は父が相続人になると思うのですが、父が先に亡くなっている場合、どうなりますか。

回 答

被相続人(祖父)の死亡以前に、第1順位の相続人である子(父)が死亡している場合、その者の子(相談者)が相続権を代襲し、相続人となります。

 

代襲とは、どういうことでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人となる者が被相続人が死亡する前に亡くなっていたり、一定の事由(相続欠格、廃除)によって相続権を失っている場合に、その相続人の子が、その相続人に代わって、相続分を相続することをいいます。
美咲総合法律税務事務所
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今回のように、被相続人(祖父)が亡くなった時点において、その子(父)は既に亡くなっているものの、その者の子(孫)がいる場合には、その孫が代襲相続します。
子(父)が相続放棄をした場合、その子(孫)は代襲相続しませんか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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代襲する原因は、相続開始前の死亡、相続欠格、相続排除ですが、相続放棄は含まれていません(民法887条2項)。そのため、子(父)が相続放棄をした場合には、その子(孫)が代襲して相続することはありません。
それでは、例えば孫もすでに亡くなっていて、ひ孫がいた場合は、さらに代襲されるのですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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代襲相続人が既に亡くなっている場合において、その子(ひ孫)がいる場合には、その子(ひ孫)が代襲相続人となります。これを「再代襲」といいます。
美咲総合法律税務事務所
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ただし、兄弟姉妹の場合には注意が必要です。
例えば、3人兄弟の長男が亡くなった場合を想定してみます。
この長男に子がおらず、かつ直系尊属(父母等)もいない場合には、兄弟である次男と三男が相続人となります。
美咲総合法律税務事務所
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ここで、次男が既になくなっている場合には、次男の子が代襲相続人となります。
しかし、次男の子も亡くなっている場合には、さらにその子は代襲相続をしません。
つまり、兄弟姉妹の相続では「再代襲」はされません。

わかりました。では、質問とは事例を代えて、祖父が亡くなって、その遺産分割を行う前に父がなくなった場合、私は相続人になりますか。?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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この場合は代襲相続ではなく、祖父の死亡によって父が取得した相続権を、父の死亡によって相談者が承継する事になります。ですので、相談者も相続人となります。

 

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