代襲相続(甥、姪が相続人となる場合)
質 問
先日叔父(父の兄)が亡くなりました。叔父と父の両親は既に亡くなっており、叔父には妻や子はいません。父は叔父よりも前に亡くなっています。
この場合私は相続人となりますか。
回 答
叔父の相続人は叔父の兄弟姉妹(父)となりますが、兄弟姉妹である父が叔父よりも先に亡くなっているため、相談者が代襲相続します。
美咲総合法律税務事務所
相続の順位については、相続順位とはの記事を参照して下さい。
美咲総合法律税務事務所
簡単に説明しますと、まず配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者とともに相続する者については、第一順位が子、第二順位が直系尊属(父母、祖父母)、第三順位が兄弟姉妹となっています。
今回の場合だと、叔父さんに第一順位の子や第二順位の直系尊属がいませんので、第三順位の兄弟姉妹が相続人となりますね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そうです。
そして、代襲相続(孫が相続人となる場合)の記事で解説されているように、相続人となる者が被相続人が死亡するより前に亡くなっている場合には、その子が相続人となるのですね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
はい。それを代襲相続と言います。
今回の場合も、相続人となる父が、叔父よりも先に亡くなっているので、その子である私が相続人になりますね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そのとおりです。