相続分の譲渡について
質 問
私の父が亡くなりました。子供は私を含めて3人います。母の今後の生活を考えると子供が相続をしない方がいいと思うのですが、相続人の一人が相続権を主張しています。
私の相続する分を母に渡したいのですが、できますか?
回 答
相続分の譲渡は可能です。ただし、債務がある場合は注意が必要になります。
相続人は自己の相続分を他の相続人だけでなく、第三者に対して譲渡することが可能です(民法 905条1項)。
相続放棄とは、相続人は、3ヶ月以内に、家庭裁判所で法定の手続きを踏むことで、相続の開始時(=死亡時)に遡って相続人ではなかったことになります。
これに対し、相続分の譲渡は、期間制限はありませんし、家庭裁判所で手続きを行う必要もありません。譲渡人と譲受人との合意であって、他の相続人の承諾も不要です。
そのため、遺産分割協議にも参加する必要がありません(参加できません)。
なお、家庭裁判所において遺産分割手続調停や審判が行われているような場合、相続分の譲渡を行った者は、その譲渡を証する書面を裁判所に提出し、手続きから抜ける手続きを経ることになります(排除決定)。
債務がある場合に相続分を譲渡したとしても、それは譲り受ける者にとって免責的債務引受でありますから、譲渡人が債務の支払いを免れるためには、債権者の同意が必要だからです。
債権者の同意がなければ、かりに譲渡したと主張しても、債務の支払い義務を免れません。
では、自分の相続分を、相続人ではない人に譲渡することはできますか?
この場合、その第三者が遺産分割協議に参加することになります。
しかし、それでは困るという場合、取戻権を行使することで、その第三者に譲渡された相続分を取り戻すことが可能です(民法905条2項)。
ただし、この取戻権の行使にあたっては、譲渡から1ヶ月以内に行使しなければならないという非常に短い期間制限がありますし、その相続分に相当する金銭を用意しなければなりません。
こういったこともあり、実務上この取戻権が問題になることはほとんどないでしょう。
(相続分の取戻権) 第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。 |