全員が参加しなかった遺産分割協議は有効か?
質 問
父が亡くなりました。私と姉とは仲が良いのですが、相続人の一人である兄とは絶縁状態にあって、顔も見たくないですし、連絡もとりたくありません。
私と姉とで遺産分割を進めてもよいのでしょうか。
回 答
かりにあなたとお姉さんとで遺産分割協議をまとめても、法的には無効です。
相続人全員で行わなければなりません。
どんな場合でもですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
相続人の一人が行方不明であるという場合は不在者財産管理人を選任するなどの方法がありますし、相続人の一人が被成年後見人であったり未成年者ある場合には本人が参加できなくともその法定代理人が参加することになります。
いずれにせよ、遺産分割協議には相続人の利益を守るべき者が参加することになりますから、全員が参加しているといえます。
いずれにせよ、遺産分割協議には相続人の利益を守るべき者が参加することになりますから、全員が参加しているといえます。
そうなのですか・・。
私のように、絶縁状態にある相続人がいる場合、どのような対応がよいでしょうか。
私のように、絶縁状態にある相続人がいる場合、どのような対応がよいでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
直接連絡をとったりしたくないということであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょうね。弁護士が連絡などを代行しますから。
あと、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てるという方法も一つです。
あと、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てるという方法も一つです。
ただ、当事者同士で書面のやり取り等をしなければならない場合もあるため、連絡したくないということであれば弁護士に依頼した方が良いでしょう。