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成年被後見人の死亡

質 問

成年後見人の業務はいつまで続くのでしょうか?
もともと、認知症の父の自宅不動産を処分する目的があったのですが、この売却が終わったら、後見業務も終了するのでしょうか。

回 答

後見業務は目的を達成したからといって終了するものではなく、原則として本人が亡くなるまで業務は継続します。

 

亡くなったときに行う業務はありますか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
死亡とともに後見の業務は終了し、2か月以内に財産状況を家庭裁判所に報告しなければなりません(民法870条)。財産目録等を提出するのが実務上の取り扱いです。
葬儀は誰が行うのですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
葬儀は死亡後のことですので、基本的には成年後見業務とは関係がありません。祭祀を承継すべき者が執り行うことになります。
しかし、実務上、成年被後見人に一番近い存在であることもあって、火葬等の手続を行うことは可能です(民法873条の2第3号)。また、相続財産の引継ぎ等もありますので、一定程度は通帳などを保管することは可能です。

 

 

後見登記等に関する法律
第8条
後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第四号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
3 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。民法 第870条
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。民法 第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

 

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