保佐人とは何ですか?
質 問
成年後見制度には、「保佐」という類型がありますが、これはどういったものでしょうか。
成年後見とどのように違うのでしょうか?
回 答
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所より保佐開始の審判を受けた場合をいいます(民法11条,12条)。
この「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」というのは、どういう場合でしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
わかりやすく言うと、日常的な買い物程度であれば自分でできるとしても、大きな金額の契約であったり、不動産売買や保険契約といった重要な法律行為については一人ですることが難しく、常に他人の援助を受ける必要がある程度の判断能力を有する者と考えられています。
「後見」と比べてどのような場合が想定されているのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
「後見」よりも判断能力はあることが想定されています。成年後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があり、保佐は2番目に本人の判断能力が低い場合の類型なのです。
資格制限などはありますか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
被保佐人となった場合、医師などの資格が制限されることがあります。
なるほど。
保佐人が必要だと思った場合、どういった人が裁判所に申し立てることができるのでしょうか?
保佐人が必要だと思った場合、どういった人が裁判所に申し立てることができるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
配偶者や四親等内の親族など申立てが可能です。
民法 第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 民法 第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 |