補助人の権限
質 問
補助人にはどのような権限が与えられますか?
回 答
保佐の場合と重複するのですが、同意権と取消権があります。
被補助人が一定の法律行為をする場合、補助人の同意が必要で、この同意を得ない場合には後から取り消すことができます。(民法16条1項、4項)
保佐の場合と違うのが、保佐の場合、民法13条1項全ての行為が同意が必要なのですが、補助の場合はこのうち家庭裁判所が定めたもののみが同意が必要になるのです。
ただ、申立てにより、家庭裁判所が、被補助人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることはできます(民法876条の9)。
「特定の法律行為」は、民法13条1項各号に掲げる行為に限られません。
【民法】 第17条 1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 第13条 第876条の9 第876条の4第2項 |