香典は誰のもの?
質 問
先日、私の父が亡くなりました。私が喪主を務め、無事葬儀を執り行うことができました。
お通夜とお葬式のときに、ご参列いただいた方から香典をいただいたのですが、やはり亡くなった方へのお金であるとして相続財産になるのでしょうか。
回 答
香典は、被相続人が亡くなった後の話ですから、相続財産にはなりません。
美咲総合法律税務事務所
たしかに、日本においてはお通夜、お葬式の際に香典をお渡しすることが習慣で、参列された方の中には、故人とのこれまでのお付き合いがあるからこそ香典を包まれる方もいらっしゃるでしょうし、一見すると亡くなった方への贈与であるようにも思えます。
しかし、法律の解釈としては、香典は喪主への贈与として考えられています。被相続人の財産ではないため、遺産分割の対象ではありません。
それでは、香典返しにかかった費用はどうでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
香典返しの費用も、儀式の主催者である喪主の負担です。