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自宅で遺言書を見つけた場合、どうしたらよいのでしょうか?

質 問

亡くなった母の自宅で掃除をしていたら、タンスの中から母が自筆で書いた遺言を発見しました。封がされていて、念のため封を開けずに保管しています。相続人にあたる親族には連絡しようと思うのですが、どうしたらよいのでしょうか。

回 答

ご自身で開封せずに、家庭裁判所へ検認手続をする必要があります。

 

美咲総合法律税務事務所
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ご自宅で遺言書を発見した場合、気になってすぐに封を開けて中身を見たいとお思いになられるでしょうが、まずは遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てを行いましょう。検認手続を経ることで、遺言書が偽造されることを防止する目的があります。
家庭裁判所へ、検認の申立を行えば、遺言の内容も有効と認定されますか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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注意していただきたい点ですが、検認は遺言の有効無効を判断するものではありません。
では、検認の申立をしたあとの手続きを教えてください。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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検認の申立てをすると、裁判所から相続人に対して「何月何日に検認手続を行います」という通知が送られます。相続人の全員が立会いできなくとも、検認手続は実施されます。
では、検認を受けないとどうなるのでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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検認をうけないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印された遺言書を開封すると、罰則の対象となりますので、遺言書の取り扱いには注意してください。
民法 第1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法 第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

 

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