【2020年7月更新】知っておきたい相続法改正
1 自筆証書遺言の方式
相続法の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今までは、自筆証書遺言を作成する場合には、遺言書本文はもちろんとして、財産目録に関しても自署をしなければならず、遺産が多い場合や、不動産がある場合には、遺言書の作成には手間が掛かりました。
これに対し、改正により、財産目録については、自署をする必要がなくなりました。
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2 預貯金の仮払制度の創設
亡くなった方の預金口座は凍結され、一旦凍結されると遺産分割協議が整うか、相続人全員の同意がなければ、払い戻しを行うことができなくなります。
しかし、預貯金の仮払制度の創設により、一定程度の金額については、金融機関の窓口で、直接払い戻しを行うことが可能となりました。
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3 相続の効力の見直し
取引の安全の観点から、遺言による不動産の権利変動について、登記の要否が変更されました。
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4 特別寄与料の創設
いままでは、お亡くなりになった方の介護に尽くしたといった事情がある場合、相続人には寄与分というものがありました。しかし、相続人でない人の場合は、こういった事情があっても、遺産を取得することができませんでした。
特別寄与料の創設により、被相続人の親族に限られますが、相続人でなくとも、特別寄与料という形で、一定額の財産を取得できるようになりました。
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5 遺言執行者の権限の明確化、復任権
遺言執行者の権限が明確化されるとともに、遺言執行者が自分がその任務を行うのではなく、弁護士等の第三者に行わせることができるようになりました。
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6 遺留分の改正
いままであった遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)権から遺留分侵害額請求に名称が変更されるとともに、遺産そのものを取り戻す権利から、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利になりました。
また、遺留分侵害額を算定するためには、過去に行われた贈与等も考慮されますが、考慮される贈与等について、期間制限が定められました。
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7 配偶者短期居住権の創設
被相続人の遺言により、配偶者が自宅を取得できないような場合でも、一定期間配偶者の居住権を認めることによって、被相続人の死亡によって、直ぐに配偶者が自宅の退去を迫れるようなことがないようになりました。
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8 配偶者居住権の創設
配偶者居住権は、配偶者が亡くなるまで居住を継続することができる終身の権利です。
配偶者居住権が当然に認められる権利であったのとは異なり、遺言や遺産分割等によって設定することが必要です。
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