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共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、それを取得したい

相続財産の中には、ご実家の土地建物以外に、アパートやマンションなどの収益物件が含まれている場合がございます。

ご実家に住んでいない相続人の立場からすると、ご実家の権利を承継しても売却ができないため、あまり承継したくないと思われる方が多いかと思います。

もっとも、アパートやマンション等の承継を希望される場合には、いくつか注意しなければならないポイントがございます。

収益物件の評価額が高額になりやすいこと

収益物件の場合、賃料収入を得ることができますから、その不動産評価額が高額になりやすいという点が指摘できます。

かりに、相続財産に預貯金、自宅土地建物、収益物件がある場合、法定相続割合にしたがって分配をすることで調整ができているとして、収益物件の取得を希望されると、その相続財産の大半を占めてしまう場合があります。

そうすると、収益物件の相続財産を取得できなかったり、さらには、他の相続人に対して、法定相続分を超える評価額分を「代償金」として現金で支払わなければならない場合があります。

このような金銭的な負担が発生する可能性があることは注意しなければなりません。

相続税の負担

相続税については、最終的には遺産分割協議の結果、相続人各自が取得することになった金額に応じて納税しなければなりません。

上記のとおり、収益物件はその評価額が高額になりやすいため、それに伴って負担すべき相続税額が多額になってしまうというリスクがあります。

相続税は相続の発生を知ってから10か月以内に現金で一括納付をしなければなりません(原則)。そのため、このような相続税の納付額を準備できない場合は、かえって相続税を納税できないというリスクを負うことになりかねません。

賃借人とのトラブルも!

収益物件の所有権を取得することで、その物件に入居する賃借人との間で交わされた賃貸借契約の貸主(つまり、大家)の地位を引き継ぐことになります。

大家は、その収益物件の賃料収入を得るというだけでなく、修繕義務などの負担を負います。きちんと物件を調査していないと、収益物件の老朽化により予期せぬ大修繕をしなければならないリスクもありえます。また、被相続人の生前に入居者との間でトラブルがある場合、そのトラブルも解決しなければなりません。もちろん、不動産の管理会社に管理を委託することで、大家としてのご負担を軽減できますが、委託料の負担もありますから、管理会社を利用するかどうかは慎重な判断が求められます。

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