賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい
賃料収入が誰に帰属するのか(誰が取得できるのか)は被相続人が亡くなる前後で区別しなければなりません。
被相続人の生前に受領した賃料は、死亡時に存在するものが相続財産となります。そのため、相続人全員で分割を協議しなければなりません。
他方で、被相続人の死亡後遺産分割成立前に発生した賃料債権については、各相続人が法定相続割合にしたがって、当然に取得することになります。「当然に」というのは、遺産分割協議を経なくとも、自らの分として取得することができるという意味です。
もっとも、実務上は、賃料は賃借人から所定の預貯金口座に振り込まれていますから、預貯金の処理に合わせる必要があります。各相続人が「自分たちの権利だ」と主張して、各自が個別に賃借人に対して自分に対して支払うよう求めることは、かえって混乱を招きますから、現実的ではありません。
ポイントとしては、遺産分割協議をする際には、相続発生時(死亡時)の残高をきちんと明確にした上で、賃料債権がいくらなのか把握した上で、預金を解約・名義変更をして適切な額を分配することです。
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