不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない
長男がもともと両親と同居しており、そのまま実家の跡取りとして自宅土地建物の所有権の取得を希望する場合があります。
もっとも、長男が代償金を支払うだけの現金、預貯金を保有していないケースも考えられます。
このような場合、あえて不動産を他の相続人が取得することとし、使用貸借契約を締結して、長男の居住を認めるという方法もありえます。
また、同居していた長男が、被相続人の生前に多額の贈与を受けていないかどうか(特別受益)を検討する必要はあります。
ただし、代償金はあくまで遺産分割協議の調整要素の1つですので、その支払を強制的に執行するのは現実的には困難です。
こういったことを念頭に協議を行うことも重要です。
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