新潟で200件以上の相続トラブル解決実績を誇る弁護士による

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運営:弁護士法人美咲総合法律税務事務所 新潟県弁護士会所属 無料駐車場完備

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相続財産の分け方で困っている
親族が揉めていて話し合いが進まない
相続財産で争いたくない
22万円〜
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最低限の相続分がもらえない
親の財産を相続できない
遺言に自分の相続分が書いていない
22万円〜
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財産の使い込みで困っている
財産を使い込んでいる相続人がいる
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故人の遺言書が出てきて困っている
故人の遺言書の手続の仕方がわからない
故人の遺言書の内容に納得できない
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自分の相続に備えて準備がしたい
家族に自分の財産をのこしたい
相続人以外に財産を残したい人がいる
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相続する人・財産を知りたい
誰が遺産を相続するのかわからない
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アパート・マンションの相続で困っている
入居者にどうやって連絡をすればいいかわからない
家賃の分け方や建物の管理についてもめている
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豊富な相続解決実績

解決事例1遺産分割協議ー高額な特別受益について、交渉で勝ち取った事例

依頼者属性 相続人のうち1名
事件分類 遺産分割事件
遺産分割
特別受益
父母と同居

本件では、相続人である兄弟のうち一人が、父母と同居しており、父母の生前に比較的高額な金銭を受領していた可能性がありました。

解決事例2遺産分割調停ー生命保険の受取人変更、不動産評価が問題となった事例

依頼者属性 後妻とそのこども
事件分類 遺産分割調停事件
早期解決
遺産分割
前妻・後妻との遺産トラブル

本件では、相続人である兄弟のうち一人が、父母と同居しており、父母の生前に、比較的高額な金銭を受領していた可能性がありました。

解決事例3遺留分-使途不明金がある事案について約280万円増額した事例

依頼者属性 被相続人のお孫さん
事件分類 遺留分侵害額請求
使途不明金
遺留分
早期解決

被相続人は生前に遺言書を作成しており、子2名に対して財産を相続させる旨の内容でしたが、依頼者の親にあたる方への相続分がありませんでした。そのため、遺留分(36分の1)の侵害があることは明白でした。

解決事例1
遺産分割協議ー高額な特別受益について、交渉で勝ち取った事例

依頼者属性 相続人のうち1名
事件分類 遺産分割事件
遺産分割
特別受益
父母と同居

本件では、相続人である兄弟のうち一人が、父母と同居しており、父母の生前に比較的高額な金銭を受領していた可能性がありました。

解決事例2
遺産分割調停ー生命保険の受取人変更、不動産評価が問題となった事例

依頼者属性 後妻とそのこども
事件分類 遺産分割調停事件
早期解決
遺産分割
前妻・後妻との遺産トラブル

本件では、相続人である兄弟のうち一人が、父母と同居しており、父母の生前に、比較的高額な金銭を受領していた可能性がありました。

解決事例3
遺留分-使途不明金がある事案について約280万円増額した事例

依頼者属性 被相続人のお孫さん
事件分類 遺留分侵害額請求
使途不明金
遺留分
早期解決

被相続人は生前に遺言書を作成しており、子2名に対して財産を相続させる旨の内容でしたが、依頼者の親にあたる方への相続分がありませんでした。そのため、遺留分(36分の1)の侵害があることは明白でした。

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当事務所にいただいた暖かいお客様の声

美咲総合法律税務事務所のつの特徴

1

法務×税×登記の
ワンストップサービス 

2

新潟で30年以上の
信頼の実績

3

相続問題に精通した
専門家との
ネットワーク

4

初回法律相談料は
無料

5

プライバシーに
配慮した完全個室の
相談室を完備

相続の流れ

代表挨拶

【ご挨拶】
はじめまして、弁護士法人美咲総合法律税務事務所の所長弁護士宮本裕将です。私は、司法試験合格後、昭和55年に裁判官に任官され、東京地方裁判所の所属となりました。その後、家庭の事情等もあり、地元である新潟で弁護士登録をすることとなりました。最初に所属した法律事務所を独立し、昭和61年に「宮本裕将法律税務事務所」を設立しました。最初は、新潟市中央区西堀通に事務所を構えました。幸い、多くのご依頼をいただくことができ、その後の発展を考え、平成14年に法人化し、事務所名を「弁護士法人宮本総合法律税務事務所」と変更しました。
その後、若い弁護士にも加入してもらい、より地域の皆様へ貢献できるようにとの想いを込め、現在の「弁護士法人美咲総合法律税務事務所」と事務所名を変更いたしました。
現在は私を含めて5名の弁護士と、私が所長をつとめる「宮本裕将税理士事務所」とが一体となって事業を進めております。
【相続に関わる専門家】
相続に関わる専門家として、弁護士以外にも税理士、行政書士、司法書士などがあげられます。また、相続コンサルタントというような肩書を標榜してサポート行っている方もいます。
これら専門家のうち、相続の専門家は誰なのか、最初に誰に相談すべきなのかと問われれば、私は間違いなく「弁護士」であるとお答えします。
当法人は、所長である私自身が税理士であるとともに、代表を務める税理士事務所が併設されており、相続税の申告手続きを行うことができますし、不動産登記についてもサポートできる体勢が整っております。
相続は、ちょっとしたことがきっかけでこれまで仲の良かった家族同士で根深い対立を引き起こしてしまったり、本来円満に進めることができたはずの相続手続きを、正確な知識がなかったためにトラブルに発展してしまうこともあります。このような場合、やはり弁護士に直接相談することが、とても大切です。相続は感情的、人間的な対立が背後にあることも多いですし、そのお悩みをご自身の中で抱えてしまうことは、非常にストレスです。弁護士と一緒に言語化していく中で、一つ一つ解消することができますし、中にはご相談だけで方向性がみえ、解決に至るケースもございます。
【相続が発生したら】
親御さんや兄弟姉妹のお亡くなりになられ、葬儀やお通夜、四十九日と様々な行事の対応をすることに精一杯で、亡くなられた方の財産について、何から手をつけたらよいのかわからず、不安に思っている方は多いかと思います。
当事務所では、ご依頼者様のご負担を軽減するため、住民票や戸籍謄本等を取得する「相続人調査」や金融機関等に照会を行う「相続財産調査」を商品としてご用意しております。
また、相続財産が明らかになったのち、預貯金口座の解約や不動産の名義変更等を行う必要がありますが、これらについてもご依頼者様が直接金融機関や法務局へ行かなくとも、当事務所が代理人として対応することで、ご負担を軽減できます。
【弁護士による生前対策】
弁護士に対する一般の方のイメージは、「紛争になったら依頼する人」というイメージが強いのかもしれません。
しかし、私は、本来あるべき生前対策は、紛争に関する経験や法的知識を踏まえた上で行われるべきであり、それをなしうるのは弁護士であると考えております。
当法人は、弁護士が従前から行っている遺言に関する業務のみならず、後見業務、そして柔軟な財産管理と承継を可能にする家族信託にも注力しています。
生前対策としてまず挙げられるのは「遺言」です。遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。このいずれでもあっても当事務所はその作成をサポートしております。
遺言書以外にも、近年注目されている「民事信託」という方法もあります。特に、認知症対策に非常に有効であると考えています。もし、何も対策をしないまま判断能力が低下してしまうと、法律上、成年後見制度の利用が考えられます。
民事信託は、このような成年後見制度を補完するものとして期待されているのです。この民事信託と併用する形で、任意後見契約を締結したり、遺言書も作成するなど、様々なバリュエーションがあります。
これは家族構成や財産内容によってオーダーメイドで対応するものですから、専門家である弁護士にご相談いただければと存じます。
【弁護士による紛争解決】
もちろん、遺産分割協議、遺留分侵害等紛争に関しても、長年の経験がございますので、安心して当法人にお任せ下さい。
私が裁判官から弁護士に転身する際にも思ったことですが、どうしても、裁判になると「要件事実」というルールがあり、柔軟な解決や感情的に納得しうる結論とならない場合がありました。和解の話し合いをする中で、当事者間の関係性や紛争に至る複雑な事情を理解することで、双方にとって納得がいく解決ができる場合があります。
我々弁護士は、このような案件ごとの個別具体的な事情を洞察し、問題の本質を探り、より良い解決ができるよう心掛けております。
【最後に】
弁護士に相談することについては、敷居が高いと言われることがあります。しかし、私の事務所に所属する弁護士は、みんな比較的若く、お話がしやすい弁護士であると自負しております。
当事務所にご相談に来られる方は、男女を問わず、また、年齢を問わず、多くの方がいらっしゃいます。当事務所はどんなご相談者の方であっても、ご期待に応えるべく最大限の努力をいたします。
当事務所では、月に1,2回程度、休日相談会を開催しております。大変好評をいただいており、相談枠がすべて埋まってしまうこともあります。平日はお仕事でなかなか事務所に行くことができないという方もいらっしゃるかと存じます。このような方はどうぞ休日相談会をご利用なさってください。
また、当事務所は、電話だけでなく、メールやLINEを使った相談予約も可能です。今や当たり前となったホームページですが、当事務所ではいち早くホームページを作り、相続については専門的な内容を発信するため、相続専門サイトを作りました。皆様の有益となる情報を
相続に関する相談は初回相談料を無料としておりますので、是非ご相談いただきたいと思います。


代表弁護士・代表税理士 宮本裕将

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